シームレスフレキシブルチューブ

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危険物貯蔵タンクの緩衝継手


危険物の規制に関する政令

●第11条第1項第12号の(2)
液体の危険物を移送するための屋外貯蔵タンクの配管を、 地震等により当詃配管とタンクとの統合部分に損傷を与え ないように設置すること。

●第12条第1項第11号の(2)
液体の危険物を移送するための屋外貯蔵タンクの配管は、 前条第12号の(2)に掲げる屋外貯蔵タンクの配管の例に よるものであること。

●消防庁「可撓継手に関する技術上の指針」
危険物の規制に関する政令(以下「政令」という)第11条第1項第12号の2及び、 政令第12条第1項第11号の2の規定等により液体の危険物を貯蔵し又は、取り扱う タンクと配管との結合部分が地震等により損傷を受けるのを防止するための措置 として、可撓管継手を使用する場合における標記の運用基準が、消防庁より、 「消防危第20号」として公示され、昭和56年9月1日より運用されています。 尚、本運用基準においては、フレキシブルメタルフレキを用いる場合、 フレキシブルメタルフレキの全長は、下記の表を基準にしております。

●フレキシブルメタルホースの長さ、および部品一覧表

フレキシブルメタルホースの長さ、および部品一覧表

材料について

べローズ、端管、ラップジョイント、フランジ、ブレード、ネックリング及び バンドの材料は、次に掲げるもの又はこれらと同等以上の耐食性、耐熱性、耐候性 及び機械的性質を有するものであること。

1)べローズにあっては、JISG3459「配管用ステンレス鋼鋼管」(1976)、JISG4305 「冷間圧延ステンレス鋼板」(1977)又はJISG4305「冷間圧延ステンレス鋼板」(1977) に定めるSUS304、316、316L、317又は317Lに適合するもの

2)端管及びラップジョイントにあっては、JISG3452「配管用炭素鋼鋼管」(1978)、 JISG3454「圧力配管用炭素鋼鋼管」(1978)若しくはJISG3457「配管用アーク溶接炭素鋼鋼管」 (1978)に適合するもの又はJISG3101「一般構造用圧延鋼材」(1976)に定めるSS41に適合するもの

3)フランジにあっては、JISB2201「鉄・鋼製管フランジの圧力段階」(1970)、JISB2202 「管フランジのガスケット座寸法」(1969)、JISB2203「管フランジの寸法許容差」(1969)、 JISB2221「5㎏/cm2鋼管さし込み溶接式フランジ」(1972)又はJISB「10㎏/cm2鋼管さし込み溶接式 フランジ」(1972)に適合するもの。

4)ブレードあっては、JISB4307「冷間圧延ステンレス鋼管」(1977)又はJISB4309「ステンレス鋼線」 (1977)に定めるSUS304に適合するもの。

5)ネックリング及びバンドにあっては、JISG3101「一般構造用圧延鋼材」(1976)に定めるSS41に適合 するもの又はJISG4051「機械構造用炭素鋼鋼材」(1965)に定めるS25Cに適合するもの。

●地震災害の現場撮影状況

地震災害の現場撮影状況_写真